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労働安全衛生法とは?概要や2023年改正内容について簡単解説

投稿日2024.3.4
最終更新日2024.03.04

「労働安全衛生法」は、日本の労働者の安全と健康を守るための基礎となる法律です。事業者の義務や労働者の権利を定め、労働災害の予防や健康の保持を目的としています。

直近では2023年に改正が行われていますが、その内容や影響を詳しく知らない方も多いのではないでしょうか?

そこで、この記事では、以下について解説していきます。

  • 労働安全衛生法とは
  • リスクアセスメント
  • 2023年の改正内容について

1、労働安全衛生法とは

労働安全衛生法は、昭和47年(1972年)に制定された法律で、労働者の安全と健康を確保するための基本的なルールや義務を定めています。

具体的には、以下の通りです。

  • 労働者が業務中に事故や病気にならないようにするための措置
  • 労働環境を改善するための取り組み(事業者の義務)

時代の変化や技術の進歩に合わせて頻繁に改正されており、最新の情報を把握することが重要です。

参考:e-GOV法令検索「昭和四十七年法律第五十七号 労働安全衛生法」

(1)労働安全衛生法と労働基準法の違い

労働安全衛生法と労働基準法は、労働者の権利や安全を守るための日本の主要な法律です。しかし、目的や対象となる内容が異なります。

ここでは、労働安全衛生法と労働基準法の違いを比較します。

項目 労働安全衛生法 労働基準法
主な目的 労働者の安全と健康を確保すること 労働者の権利や待遇を保護すること
対象内容 作業環境、危険物の取り扱い、健康診断など 労働時間、休日、賃金、解雇など
義務の主体 事業者 雇用者
罰則 事業者に対する罰金や懲役など 雇用者に対する罰金や懲役など

 

参考:e-GOV法令検索「昭和四十七年法律第五十七号 労働安全衛生法」

e-GOV法令検索「昭和二十二年法律第四十九号 労働基準法

(2)労働安全衛生法設立の背景と目的

労働安全衛生法設立の背景には、高度経済成長期における労働災害の多発があります。

この時期、企業は生産性を高めるために多くの設備投資を行い、労働の形態も労働集約型へと変わりました。その結果、慣れない機械を操作する従業員が増加し、年間で約6000人の死亡者を出すなど、労働災害が社会問題として深刻化していました。

これらの問題を受けて、労働安全衛生法が制定され、施行後10年で労働災害の件数は大幅に減少しました。

労働安全衛生法が制定されたことにより、労働者の安全と健康が保護されるようになりました。事業者はこの法律を遵守し、労働者の安全と健康を確保するための適切な措置を講じることが大切です。

参考:厚生労働省「労働安全衛生法の施行について」

(3)労働安全衛生法が関係する職種

労働安全衛生法が関係する職種は多岐に渡ります。

具体的な職種は以下の通りです。

業種1 業種2 業種3
・林業
・鉱業
・建設業
・運送業
・清掃業
・製造業(物の加工業を含む。)
・電気業
・ガス業
・熱供給業
・水道業
・通信業
・各種商品卸売業
・家具・建具・じゅう器等卸売業
・各種商品小売業
・燃料小売業
・旅館業
・ゴルフ場業
・自動車整備業
・機械修理業
・その他の業種

 

労働安全衛生法は、これらの職種で働く労働者の安全と健康を確保するための基準や指導を提供しています。事業者や労働者は、法の規定を理解し、適切に対応することが求められます。

参考:厚生労働省「総括安全衛生管理者等の選任義務(労働安全衛生法)」(参照日2024年2月9日)

2、リスクアセスメントとは

リスクアセスメント

リスクアセスメントとは、職場での危険を見つけ、そのリスクを除去または低減する手法です。

労働安全衛生法第28条の2によると、リスクアセスメントは、危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置として位置づけられていることがわかります。

特に製造業や建設業などの事業場における事業者は、リスクアセスメントとその結果に基づく措置の実施が義務とされています。

リスクアセスメントの基本的な流れは以下の通りです。

リスクアセスメントの流れ

事業者は、このリスクアセスメントの結果を基に、労働災害を防止するための適切な対策を実施する責任があります。

さらに、これらの措置の適切かつ有効な実施をサポートするため、厚生労働省から「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」が公表されており、事業者はこの指針に従い、リスクアセスメントを行うことが推奨されています。

参考:厚生労働省「職場の安全サイト」(参照日2024年2月9日)

(1)労働安全衛生法に関連する危険物の概要

労働安全衛生法には、危険物に関する取り扱いや管理についての規定が設けられています。

<労働安全衛生関係法令における危険物の概要>

<爆発性の物>

  1. ニトログリコール、ニトログリセリン、ニトロセルローズその他の爆発性の硝酸エステル類
  2. トリニトロベンゼン、トリニトロトルエン、ピクリン酸その他の爆発性のニトロ化合物
  3. 過酢酸、メチルエチルケトン過酸化物、過酸化ベンゾイルその他の有機過酸化物
  4. アジ化ナトリウムその他の金属のアジ化物

<発火性の物>

  1. 金属「リチウム」
  2. 金属「カリウム」
  3. 金属「ナトリウム」
  4. 黄りん
  5. 硫化りん
  6. 赤りん
  7. セルロイド類
  8. 炭化カルシウム(別名カーバイド)
  9. りん化石灰
  10. マグネシウム粉
  11. アルミニウム粉
  12. マグネシウム粉及びアルミニウム粉以外の金属粉
  13. 亜二チオン酸ナトリウム(別名ハイドロサルフアイト)

<酸化性の物>

  1. 塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、塩素酸アンモニウムその他の塩素酸塩類
  2. 過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過塩素酸アンモニウムその他の過塩素酸塩類
  3. 過酸化カリウム、過酸化ナトリウム、過酸化バリウムその他の無機過酸化物
  4. 硝酸カリウム、硝酸ナトリウム、硝酸アンモニウムその他の硝酸塩類
  5. 亜塩素酸ナトリウムその他の亜塩素酸塩類
  6. 次亜塩素酸カルシウムその他の次亜塩素酸塩類

<引火性の物>

  1. エチルエーテル、ガソリン、アセトアルデヒド、酸化プロピレン、二硫化炭素その他の引火点が零下三〇度未満の物
  2. ノルマルヘキサン、エチレンオキシド、アセトン、ベンゼン、メチルエチルケトンその他の引火点が零下三〇度以上零度未満の物
  3. メタノール、エタノール、キシレン、酢酸ノルマル―ペンチル(別名酢酸ノルマル―アミル)その他の引火点が零度以上三〇度未満の物
  4. 灯油、軽油、テレビン油、イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)、酢酸その他の引火点が三〇度以上六五度未満の物

<可燃性のガス>

  1. 水素、アセチレン、エチレン、メタン、エタン、プロパン、ブタンその他の温度一五度、一気圧において気体である可燃性の物をいう。

引用:厚生労働省「労働安全衛生関係法令における危険物の概要」(参照日2024年2月9日)

(2)労働安全衛生法に関連する有害業務

労働安全衛生法は、労働者の安全と健康を守るための法律として、特定の有害業務に関する取り決めを明確にしています。

具体的な有害業務は以下の通りです。

項目 詳細
有機溶剤業務 キシレンや酢酸エチル、メタノール等の有機溶剤を製造する。又は洗浄、塗装等のために

有機溶剤を取り扱う業務(労働安全衛生法施行令別表第六の二に掲げる物質を製造

し又は取り扱う業務)。

粉じん作業 以下のじん肺にかかるおそれがあると認められる作業。

  • 岩石の裁断
  • 金属の研磨加工
  • 粉状の鉱石の袋詰め及び混合
  • アーク溶接等(じん肺法施行規則別表に掲げる作業)。
特定化学物質を製造し又は取り扱う業務 塩素化ビフェニル(PCB)、クロム酸及びその塩、アンモニア等の特定化学物質を製造する。又は取り扱う業務(労働安全衛生法施行令別表第三に掲げる物質を製造し又は取り扱う業務)。
重量物を取り扱う業務 おおむね 30 キログラム以上のものを取り扱う(人力により担う)業務の他、その取扱い

が腰部や四肢等に著しく負担となるようなものを取り扱う業務をいう。

鉛業務 鉛、鉛化合物を取り扱う業務及びその業務を行う作業所の清掃の業務等をいう(労働安全衛生法施行令別表第四に掲げる業務)。
石綿を製造し又は取り扱う業務 石綿(これをその重量の 0.1 パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し又は取り扱う業務をいう。
放射線業務 エックス線装置の使用の業務又は放射性物質を装備している機器の取扱いの業務等をいう(労働安全衛生法施行令別表第二に掲げる業務)。
除染等業務 除染特別地域等内における①土壌等の除染等の業務、②廃棄物収集等業務、③特定汚染土壌等取扱業務をいう。
特定線量下業務 除染特別地域等内において、事故由来廃棄物により平均空間線量率が 2.5μSv/h(マイクロシーベルト毎時)を超える場所において行う放射線業務や除染等業務以外の業務。建設工事における測量や現地調査、運送などの業務。
強烈な騒音を発する場所での業務 以下のような、強烈な騒音を発する作業の行われる場所での業務。鋲打ち機、はつり機等圧縮空気により駆動される機械又は器具を取り扱う業務を行う屋内作業場、動力により駆動されるハンマーを用いる金属の鍛造又は成型の業務を行う屋内作業場等。
振動工具による身体に著しい振動を与える業務 以下の振動工具を取り扱う業務をいう。

  • ピストンによる打撃機構を有する工具
  • 内燃機関を内蔵する工具で可搬式のもの
  • グラインダー
  • 携帯用の皮はぎ機
  • タイタンパー等
紫外線、赤外線にさらされる業務 以下の強い赤外線にさらされる業務等。

  • 電気又はガスによる溶接又は切断を行う業務
  • アーク灯の操作を行う業務等強い紫外線にさらされる業務
  • 赤外線乾燥装置のそばでの作業等
設備の密閉化 鉛等の粉じん、ヒューム等が設備の外部に漏れないように設備の全部又は一部を完全に密閉すること。
局所排気装置 鉛等の粉じん、ヒューム等の発生源にフードを取り付け、このフードにより粉じん、ヒューム等を発生源においてつかまえ、このつかまえた粉じんをダクトと呼ばれる管を通し、ファンで吸引して排出口から屋外に出す装置。
全体換気装置 建物の中に新鮮な外気を連続して送り込むこと等により建物の中の汚れた空気を排出して全体の空気を入れ替える装置。
作業主任者 法令に基づき労働災害・職業性疾病を防止するための管理を必要とする一定の有害業務等について、事業者の選任を受けて作業の指揮等を行う以下のような者。

  • 都道府県労働局長の免許を受けた者
  • 都道府県労働局長若しくは都道府県
  • 労働局長の指定する者が行う技能講習を修了した者
作業環境測定 有害な業務を行う作業場(粉じんを著しく発散する屋内作業場、暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場、著しい騒音を発する屋内作業場、放射線業務を行う作業場等)において、作業環境の実態を把握するために実施する測定。
じん肺健康診断 じん肺(粉じんを吸入することによって肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病)の予防及び健康管理のために実施する胸部臨床検査、肺機能検査等の健康診断をいう。
GHS分類 国連が平成15年7月に勧告した「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」における分類。危険有害性がある全ての化学物質が一定の基準に従ってクラス又は区分ごとに分かれている。ただし、成形品は除かれている。

また、以下の内容については、原則GHSでは表示の対象とされていない。

  • 医薬品
  • 食品添加物
  • 化粧品
  • 食品中の残留農薬等
GHSラベル GHS分類(隔年ごとに改訂)に該当する化学品に表示することとされているラベル
危険有害性がある化学物質 「GHS分類」において危険有害性のクラス又は区分の付いている化学物質をいう。新たに平成 24年4月1日から、譲渡提供者に安全データシート(SDS(Safety Data Sheet))の交付が努力義務とされている(労働安全衛生規則第二十四条の十五)。
労働安全衛生法第57条に該当する化学物質 以下のような、労働者に危険若しくは健康障害を生ずる恐れのある物質として、譲渡提供者に危険有害性を表示することが義務付けられている化学物質。

  • 爆発性の物
  • 発火性の物
  • 引火性の物等
  • 酸化性の物
  • 可燃性のガス

 

参考:厚生労働省「主な用語の定義」(参照日2024年2月9日)

3、2023年の改正内容について

2023の改正内容について

2023年には、労働安全衛生法にいくつかの重要な改正が行われました。これらの改正は、労働者の安全と健康をさらに保護し、事業者の義務を明確化することを目的としています。

2023年に行われた主な改正内容です。

  • 安全衛生教育の対象業種拡大
  • 一人親方等や労働者以外の人に対する措置義務
  • 歯科健診の実施報告
  • 新たな化学物質規制

(1)安全衛生教育の対象業種拡大

労働安全衛生法第60条に基づき、安全衛生教育は特定の業種の事業場での職長等への教育として位置づけられています。

2023年の改正で、労働安全衛生法施行令第19条が見直され、新たな業種が安全衛生教育の対象となりました。

2023年4月1日から、以下の業種が追加されました。

  • 食料品製造業(うまみ調味料製造業及び動植物油脂製造業は既に対象業種である)
  • 新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業

参考:

厚生労働省「労働安全衛生関係の免許・資格・技能講習・特別教育など」(参照日2024年2月9日)

(2)一人親方等や労働者以外の人に対する措置義務

2023年の改正で、一人親方や労働者以外の人々に対する安全衛生の措置義務が強化されました。

一人親方や労働者以外の人々に対する安全衛生の措置義務は、「建設アスベスト訴訟」の2021年5月17日付け最高裁判決を受けて決定しました。

具体的には、作業の一部を請け負う場合、請負人(一人親方や他社の労働者、資材搬入業者、警備員等)に対しても以下の措置が義務付けられました。

  • 請負人が作業を行う際、事業者が設置した局所排気装置等の設備を稼働させること
  • 特定の作業方法で行うことが義務付けられている作業について、請負人にその方法を周知すること
  • 保護具の使用が義務付けられている作業に関して、請負人にも保護具の使用が必要であることを周知すること

さらに、同じ作業場所にいる労働者以外の人(一人親方、他社の労働者、資材搬入業者、警備員等)に対しても以下の措置が義務付けられました。

  • 保護具の使用が義務付けられている作業場所では、労働者以外の人にもその旨を周知すること
  • 立入禁止や喫煙・飲食禁止の場所では、労働者以外の人も同様の制限を受けること
  • 作業に関連する事故が発生し、労働者を退避させる必要がある場合、労働者以外の人も退避させること
  • 化学物質の有害性等を表示する義務がある作業場所では、労働者以外の人も見やすい箇所に掲示すること

この改正は、事業場内の全ての人々の安全と健康を確保するためのものであり、事業者はこれらの新たな義務を遵守し、適切な措置を講じる必要があります。

参考:厚生労働省 広島労働局 健康安全課 各 労働基準監督署「今後の労働安全衛生法に係る主な法令改正について」

(3)歯科健診の実施報告

2023年の改正で、歯科健診の報告義務が強化されました。

特に、2022年10月1日以降に実施された歯科健診については、従業員の人数に関係なく、遅滞なく結果を報告することが義務付けられています。

報告書は「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書」(安衛則様式第六号の二)を使用し、所轄の労働基準監督署長に提出する必要があります。

さらに、この報告を簡単に行うための新しい方法として、QRコードを利用した報告システムが導入されました。

QRコード

参考:厚生労働省 広島労働局 健康安全課 各 労働基準監督署「今後の労働安全衛生法に係る主な法令改正について」

(4)新たな化学物質規制

国内での化学物質の取り扱いは数万種類に上り、その中には危険性や有害性が確定していない物質も多く存在します。

実際に化学物質を原因とする労働災害は年間約450件あり、さらにがんなどの遅発性疾患の発生も増加傾向にあります。

このような背景から、労働者の健康と安全を守るため、新たな化学物質の規制が導入されました。労働者を危険性や有害性から守るため、特定の化学物質の使用制限や取り扱い方法の指示、さらに労働者への教育や情報提供が義務付けられています。

新たな規制は以下の通りです。

  • ラベル表示・SDS等による通知の義務対象物質の追加
  • SDSの情報等に基づくリスクアセスメント実施義務
  • ばく露濃度をばく露濃度基準以下とする義務
  • ばく露濃度をなるべく低くする措置を講じる義務
  • 皮膚の刺激性・腐食性・皮膚呼吸による健康影響のおそれがないことが明らかな物質以外の全ての物質について、保護眼鏡、保護手袋、保護衣等の使用義務

参考:厚生労働省「労働安全衛生法の新たな化学物質規制」

PoliPoliで公開されている労働関連の取り組み

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働く人を守る!カスタマーハラスメント対策

(1)働く人を守る!カスタマーハラスメント政策の政策提案者

議員名 田村 まみ
政党 参議院議員・国民民主党
プロフィール https://polipoli-web.com/politicians/koaOFiItHD7neyYVCPS5/profile

 

(2)働く人を守る!カスタマーハラスメント政策の政策目標

政策目標は主に以下の通りです。

  • カスタマーハラスメント対策の法制化を実現する

(3)実現への取り組み

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この政策の詳細をより知りたい方や、政策の進捗を確認したい方は下記リンクからご確認ください。

カスハラ対策の取り組み

4、まとめ

労働安全衛生法は労働者の健康と安全を守るための重要な法律です。2023年の改正で、さらに多くの企業や労働者がこの法律の対象となり、新たな規制や義務が設けられました。

これらの改正は、労働者の健康と安全をさらに向上させるためのものであり、企業や事業者はこれらの新たな義務や規制に適切に対応する必要があります。

労働安全衛生法の改正内容を理解し、労働者の健康と安全を守るとともに、企業の持続的な成長も支えていきましょう。

この記事の監修者
政治ドットコム 編集部
株式会社PoliPoliが運営する「政治をもっと身近に。」を理念とするWebメディアです。 社内編集チーム・ライター、外部のプロの編集者による豊富な知見や取材に基づき、生活に関わる政策テーマ、政治家や企業の独自インタビューを発信しています。