政治ドットコム日本国憲法憲法第28条の条文をわかりやすく説明|労働基本権とは?

憲法第28条の条文をわかりやすく説明|労働基本権とは?

投稿日2023.3.26
最終更新日2023.03.27
この記事の監修者
政治ドットコム 編集部
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憲法28条の条文

第二十八条〔勤労者の団結権及び団体行動権〕

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

引用:日本国憲法

憲法28条をわかりやすく説明

憲法28条は労働基本権について書かれている条文です。

雇用の際、使用者と労働者では、労働者の方が立場が弱くなります。そんな労働者が不利な状況にならないように定められたのが憲法28条です。

憲法28条では、以下の労働基本権(労働三権)を保証しています。

①団結権
②団体交渉権
③団体行動権

①団結権とは、使用者と労働者が対等な立場になるよう、労働者が団体を組むことができる権利です。基本的に労働組合のことを指し、団体で使用者に対して意見を言うことになります。

②団体交渉権とは、労働者の団体が使用者と労働条件等について交渉できる権利です。春闘の賃上げ交渉がその一例です。

③団体行動権とは、ストライキ等を行う権利です。団体交渉権で交渉しても改善につながらなかった場合、実力行使も認められるということです。

また、公務員は国民への影響が高い職業のため、労働基本権(労働三権)の制限があります。例えば、警察官や消防隊は、労働基本権(労働三権)すべてを行使することができません。