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<概要>
3月22日、文部科学省は「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第三次まとめ)」を公表しました。障害学生支援における課題と対処の基本的考え方についてまとめています。
背景には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が改正され、2024年4月から施行されることが挙げられます。改正障害者差別解消法の施行により、大学・短期大学・高等専門学校では、障害者に対する不当な差別的取扱いの禁止に加え、合理的配慮の提供が義務付けられます。
<これまでの課題>
障害のある学生の数は近年急速に増加しています。日本学生支援機構が行った「令和3年度大学、短期大学及び高等専門学校における障害のある学生の修学支援に関する実態調査」によれば、2021年に大学、短期大学、高等専門学校に在籍する障害学生の数は約4万人と、10年間で約4倍となりました。一方で、学校が何らかの支援を行っている支援障害学生数は約2万2,000人にとどまっています。
また、自治体の条例に基づき合理的配慮の提供が義務化された大学や一部の私立大学などにおいては取組が進められているものの、国公立大学と私立大学、地域などによって、障害学生支援の取組における格差が広がっているとの指摘がされていました。
<これまでの取り組み>
- 2021年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」を改正、障害者に対する「不当な差別的取り扱い」や「合理的配慮の不提供」を差別と規定
- 2023年5月、文部科学省に「障害のある学生の修学支援に関する検討会(令和5年度)」を設置
- 2024年3月、「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第三次まとめ)」を公表
<論点>
- 障害のある学生に対する合理的配慮の提供について、「大学が個々の学生の状態・特性などに応じて提供するものであり、多様かつ個別性が高いものである」として、具体的な取組例についてはほとんど取り上げませんでした。。
- 合理的配慮の提供が法的義務となったものの、罰則はなく、実際に大学等が合理的配慮を提供するか疑問視する声もあります。
(参考)
・文部科学省「障害のある学生の修学支援に関する検討会(令和5年度)」
・日本学生支援機構「令和3年度(2021年度)障害のある学生の修学支援に関する実態調査」
・文部科学省「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第三次まとめ)」
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参考URL:株式会社PoliPoli|note ニュースレター