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政治ドットコム日本国憲法憲法第31条の条文をわかりやすく説明|法廷手続きの保障とは?

憲法第31条の条文をわかりやすく説明|法廷手続きの保障とは?

投稿日2023.1.6
最終更新日2024.02.29

憲法31条の条文

第三十一条(生命及び自由の保障と科刑の制約)

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

引用:日本国憲法

憲法31条をわかりやすく説明

憲法31条をわかりやすく説明

憲法31条は法定手続きの保障について定められている憲法です。

どのような人であろうと、法律による手続きではないもので命や自由を奪われることはないことが保障されています。

憲法31条は、国家権力を利用して、都合の悪い人に刑罰を科すことを防ぐための重要な憲法です。

国民の代表者である国会が作った法律に基づく手続きにのっとって刑罰を科さなければならないというルールによって、国家が暴走できないようになっています。

もちろん法律にしてしまえば、国家権力がなんでも取り締まれるというわけではありません。犯罪や刑罰も国民が納得できる、適正なものでなければならないことも憲法上で保障されています。

この記事の監修者
秋圭史(株式会社PoliPoli 渉外部門)
慶應義塾大学法学部政治学科卒業後、東京大学大学院に進学し、比較政治学・地域研究(朝鮮半島)を研究。修士(学術)。2024年4月より同大博士課程に進学。その傍ら、株式会社PoliPoliにて政府渉外職として日々国会議員とのコミュニケーションを担当している。(紹介note:https://note.com/polipoli_info/n/n9ccf658759b4)

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