憲法76条の条文
第七十六条〔司法権の機関と裁判官の職務上の独立〕
- すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
- 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
- すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
引用:日本国憲法
憲法76条をわかりやすく説明
憲法76条は司法権の独立について書かれている条文です。
1項、2項、3項と分けて解説します。
憲法76条第1項|司法権を持つ裁判所
第1項では、三権分立の1つである司法権が裁判所にあることを示しています。
司法権を持つ裁判所は、最高裁判所と法律が定めた下級裁判所のみです。
下級裁判所は以下の4つです。
・高等裁判所
・地方裁判所
・家庭裁判所
・簡易裁判所
憲法76条第2項|特別裁判所の禁止・行政機関の最終決定の禁止
第2項では、「特別裁判所の禁止」「行政機関の最終決定の禁止」について示しています。
まず「特別裁判所の禁止」ですが、第1項で挙げた最高裁判所と下級裁判所は、通常裁判所と言います。
そして特別裁判所とは、非公開で判決結果に不服を申し立てられない裁判のことです。例として、戦前にあった軍人を裁く「軍法会議」や、皇族を裁く「皇室裁判所」が挙げられます。
つまり、特定の身分の人を裁く不平等な裁判はできないということになります。
そして、「行政機関の最終決定の禁止」ですが、司法権を司る裁判所のみが最終決定ができるとしています。
日本には行政機関の裁判所のような機関があります。例えば、海難事故を扱う海難審判所や、知的財産権を扱う特許庁による審判などです。前審であれば行政機関による裁判も認められていて、不服がなければそこで終了となります。
しかし、不服があった場合は必ず裁判所にて改めて審判することとなります。つまり、申し立てた人が納得できない場合は、裁判所以外で最終決定を下すことはできないということです。
憲法76条第3項|裁判官の独立性
第3項では、裁判官の独立性を示しています。
裁判官は良心を持った上で、権力や圧力に従うことなく、憲法と法律にのみ基づいた判断をする必要があるとしています。