憲法35条の条文
第三十五条〔侵入、捜索及び押収の制約〕
- 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
- 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
引用:日本国憲法
憲法35条をわかりやすく説明
憲法35条は住居の侵入・捜索・押収に対する保障について書かれている条文です。
令状がない場合、たとえ捜査機関であっても住居への侵入・書類や所持品の捜索や押収することを禁止しています。令状とは、裁判官が発付するもので、捜索の日時、住所、内容などが記載されています。
また憲法33条を除くとありますが、この憲法は逮捕の制約について書かれている条文です。逮捕するには裁判官が発付した令状が必要であり、これにより国家権力による不当な逮捕が行われないようにしています。※現行犯逮捕を除く
つまり「令状がある」「現行犯逮捕でそのまま踏み込む」以外の場合に、国家が強制的に住居に入ることはありません。憲法35条でプライバシーが守られています。