憲法20条の条文
第二十条〔信教の自由〕
- 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
- 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
- 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
引用:日本国憲法
憲法20条をわかりやすく説明
憲法20条は信教の自由について書かれている条文です。
それぞれを1項、2項、3項と分けて解説します。
憲法20条第1項|信教の自由
第1項では、宗教を信仰する・しない(無宗教でいる)ことを自由に選択できることを示しています。また、宗教の宣伝をすることや、宗教行為を行う団体を結成することも自由としています。
そして政治と宗教が関わってはいけないという「政教分離」の原則が定められています。
憲法20条第2項|宗教上の行為の自由
第2項では、宗教に関わる礼拝、祝典、儀式などの行事に参加する・しないことを自由に選択できることを示しています。
憲法20条第3項|政教分離
第3項では、国または国に関する機関が、宗教的活動をしないことを示しています。
ここでも第1項と同様に「政教分離」の原則が定められています。