憲法21条の条文
第二十一条(集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護)
- 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
- 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
引用:日本国憲法
憲法21条をわかりやすく説明
憲法21条は表現の自由についてかかれた憲法です。
表現にも様々なものがあります。新聞や書籍の出版もそうですし、SNSの発信なども表現に含まれます。
表現の方法に限らず、自分の思ったことや考えたことを表現する自由が保障されているのが憲法21条です。
また、国は国民の表現を圧力などで制限することは決して許されないと第2項に書かれています。
ただ、表現の自由が保障されているのであれば、どんな内容でも発信してよいのかと言うとそうではありません。
表現の自由はあくまで、公共の福祉に反しない範囲で有効となります。
つまり、表現をすることによって個人の権利を侵害するような内容は表現してはならないということです。
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検閲とは?
検閲は、税関検査事件における判例で以下のように定義されています。
- 行政権が主体となって、
- 思想内容等の表現物を対象とし、
- 表現物の一部または全部の発表を禁止する目的で、
- 対象とされる表現物を一般的・網羅的に、
- 発表前に審査した上、
- 不適当と認めるものの発表を禁止すること
簡単に解釈すると、「行政権を利用して表現物を発表前に禁止すること」が検閲に当たり、憲法21条ではこれを絶対的禁止と定めています。
検閲と似た概念で、事前抑制がありますが、主な違いは以下の通りです。
検閲 | 事前抑制 | |
主体となる権利 | 行政権 | 公権力(行政権、司法権等) |
禁止の根拠 | 憲法第21条2項 | 憲法第21条1項 |
禁止の程度 | 絶対的禁止 | 原則禁止 (例外的に認められる場合もある) |
通信の秘密とは?
憲法21条第2項にある、通信の秘密とは、携帯電話の通話内容やメールでのやりとりなど、通信に関するやりとりが、秘密事項として日本国憲法によって保護されているという意味です。
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