投稿日2023.2.28
憲法第15条の条文をわかりやすく説明|公務員の定義や参政権
憲法15条の条文
第15条〔請願権〕
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
すべて選挙における投票の秘密は、これを侵しては...
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