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政治ドットコム日本国憲法憲法第19条の条文をわかりやすく説明|思想および良心の自由とは?

憲法第19条の条文をわかりやすく説明|思想および良心の自由とは?

投稿日2023.2.24
最終更新日2023.03.09

憲法19条の条文

第十九条〔思想及び良心の自由〕

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

引用:日本国憲法

憲法19条をわかりやすく説明

憲法19条は、「思想および良心の自由」について書かれている条文です。

「思想および良心の自由」とは、個人がどう考えているのか、どのような思想を持っているかは自由であるということです。

また、思っていることを外部に表明することを強制されないということも示しています。

国家権力をもってしても、個人の思っていることを無理やり聞き出すことは認められません。つまり、どんな思想を持っていても国家から不利益な扱いを受けることはないということです。

例えば、江戸幕府がキリスト教の信者を発見するために行っていた「踏絵(ふみえ)」のように、思想を無理矢理表明させる行為は憲法に違反することとなります。

この記事の監修者
秋圭史(株式会社PoliPoli 渉外部門)
慶應義塾大学法学部政治学科卒業後、東京大学大学院に進学し、比較政治学・地域研究(朝鮮半島)を研究。修士(学術)。2024年4月より同大博士課程に進学。その傍ら、株式会社PoliPoliにて政府渉外職として日々国会議員とのコミュニケーションを担当している。(紹介note:https://note.com/polipoli_info/n/n9ccf658759b4)

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