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政治ドットコム日本国憲法憲法第17条の条文をわかりやすく説明|国家賠償法とは?

憲法第17条の条文をわかりやすく説明|国家賠償法とは?

投稿日2023.2.22
最終更新日2023.03.09

憲法17条の条文

第十七条〔公務員の不法行為による損害の賠償〕

何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

引用:日本国憲法

憲法17条をわかりやすく説明

憲法17条は、国と公共団体の賠償責任について書かれている条文です。

かつて明治憲法下では、「国家無答責」が定められており、国の権力行使によって個人が損害を受けても、国は損害賠償責任を負わないとしていました。

しかし、人が国家を動かす以上、何かの間違いが起こる可能性が少なからずあります。現在の憲法17条では、国が不法行為をした場合、それによって生じた損害を賠償しなければいけないと示しています。

そして、その賠償について具体的に規定したのが「国家賠償法」という法律です。

以下のような場合に「国家賠償法」が認められます。

・警察などの公務員による不法行為で、損害が生じた場合
・国が持っている道路や建物が原因で、損害が生じた場合

この記事の監修者
秋圭史(株式会社PoliPoli 渉外部門)
慶應義塾大学法学部政治学科卒業後、東京大学大学院に進学し、比較政治学・地域研究(朝鮮半島)を研究。修士(学術)。2024年4月より同大博士課程に進学。その傍ら、株式会社PoliPoliにて政府渉外職として日々国会議員とのコミュニケーションを担当している。(紹介note:https://note.com/polipoli_info/n/n9ccf658759b4)

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