憲法26条の条文
第二十六条〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕
- すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
- すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
引用:日本国憲法
憲法26条をわかりやすく説明
憲法26条は 教育を受ける権利・教育を受けさせる義務について書かれている条文です。
それぞれを1項、2項と分けて解説します。
憲法26条第1項|教育を受ける権利
第1項では、国民は誰でも能力のある限り、教育を受けることができると示しています。
条文の「国民」は特に子どもを指していると解釈されることが多いです。教育の内容を決定するのが「国」か「国民(親・教師)」かという2つの見解がありますが、最高裁は「国」と「国民(親・教師)」のそれぞれが役割分担していかなければならない、という結論を導き出しました。
参照:旭川学力テスト事件
憲法26条第2項|教育を受けさせる義務
第2項では、義務教育について示しています。
条文にある「子女」とは、息子(むすこ)・息女(むすめ)を表す呼称です。
つまり「保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。」とは、「子供が教育を受けなければならない義務」ではなく、「親が子供に教育を受けさせる義務」になります。
あくまでも子供は教育を受ける権利を持っているだけなので、その権利を放棄するのは自由です。そのため、子供の不登校は憲法違反にはなりません。
そしてこの憲法では、義務教育の授業料を無償と示しています。それに加えて、法律(義務教育教科書無償給与制度)が定められているため、現在の学校教育では教科書も無償となっています。