憲法12条の条文
第12条〔個人の尊重と公共の福祉〕
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
引用:日本国憲法
憲法12条をわかりやすく説明
憲法12条は、個人の尊重と公共の福祉について記載されています。
不断の努力
不断の努力とは、日ごろから途切れさせることなく継続するような努力という意味を表します。
憲法12条では、国民は自分たちが持つ権利と自由を手放さないように、国家に任せるだけではなく国民自身に、自由や権利が侵害されないような努力が必要だと説いています。
公共の福祉
公共の福祉とは、「社会全体の共通の利益」であり、「ほかの人の人権との衝突を調整するための原理」です。
国民には自由と権利が認められています。
しかし、国民が何の制限もなく個人の自由を主張し、国もそれを保証すれば、窃盗や暴行などの犯罪行為の多発や混乱を招くことが予想できます。
そのため、国民は自由と権利を持っていますが、権利の濫用をしてはならないとし、自由は公共の福祉のために利用しなければならないとしました。
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公共の福祉とは?人権が制限されるパターンと憲法との関係を簡単に解説
憲法や基本的人権を理解するときに「公共の福祉」に関する知識は欠かせません。
公共の福祉とはいわば「一人一人の利益のためにバランスを取ること」であり、公共の福祉のために、基本的人権が制限されることがあります。
人々が好き勝手に自分の基本的人権を主張すれば別の人の人権との衝突が起こり、社会が混乱してしまうので、公共の福祉という考え方を使って、社会のバランスを取るわけです。
ただ、基本的人...