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政治ドットコム日本国憲法憲法第13条の条文をわかりやすく説明|幸福追求権とは

憲法第13条の条文をわかりやすく説明|幸福追求権とは

投稿日2022.11.7
最終更新日2024.04.01

憲法13条の条文

第十三条〔個人の尊重と公共の福祉〕

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

引用:日本国憲法

憲法13条をわかりやすく説明

憲法13条をわかりやすく説明

「すべて国民は、個人として尊重される。」には、すべての人間が互いを個人として尊重しましょうという意味が含まれています。

「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」とは、すべての人間が自由に、幸せを追求する権利があるということです。

ただし、上記の権利は「公共の福祉に反しない限り」尊重されます。

公共の福祉とは、「個人個人を尊重した結果、人々の権利が場合により制限される」ということです。

つまり、他の個人に損害を及ぼさない範囲で、誰もが損失を被ることなく自分の幸せを追求できるということです。

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幸福追求権は新しい人権の根拠になる

憲法13条の幸福追求権は、新しい人権が生まれたときに「憲法上保障されている人権とする」ための根拠になります。

幸福追求権を根拠とすることで、新しい人権が憲法によって保障され、国家権力が人々の人権を奪ってしまうことを防ぐことができます。

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判例として認められた新しい人権

判例上、新しい人権として認められた権利は以下の4つです。

肖像権 他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真が無断で公表されたり利用されたりすることがないように主張できる権利。
名誉権 人がみだりに社会的評価を下げられない権利。
プライバシー権 私生活をみだりに公開されないという権利。
自己決定権 政府などの公権力に干渉されることなく、個人が人生における自己決定ができる権利。

 

この記事の監修者
政治ドットコム 編集部
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