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政治ドットコム日本国憲法憲法第14条の条文をわかりやすく説明|1項・2項・3項の内容は?

憲法第14条の条文をわかりやすく説明|1項・2項・3項の内容は?

投稿日2022.11.15
最終更新日2022.11.15

憲法14条の条文

第十四条〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕

  1. すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
  2. 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
  3. 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

引用:日本国憲法

憲法14条をわかりやすく説明

憲法14条では平等権について書かれています。
平等権とは、全ての国民が人種や宗教、社会的地位などに関係なく、差別されない権利のことです。

憲法14条の1項・2項・3項についてわかりやすく解説いたします。

憲法14条1項|法の下の平等

憲法14条1項にある、「人種」「信条」「性別」「社会的身分」「門地」の意味は簡単に説明すると以下の通りです。

人種 何人なのかということ。
信条 信仰している宗教や、思想などのこと。
性別 男性なのか女性なのかということ。
社会的身分 人が社会において占める継続的な地位のこと。
角地 家系・血統などの家柄のこと。

上記で説明されているものはあくまで例に過ぎないため、上記の5項目に該当していないからといって、差別をしてよいわけではありません。これを「例示列挙」と呼びます。

法の下の平等について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

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憲法14条2項|貴族制度の否認

憲法14条2項の条文の通り、貴族制度は認めませんという意味です。

社会的身分などで特権を持つ貴族が政権を支配する政治体制のことを「貴族制」と言います。

貴族制の社会になると平等とはほど遠い社会になる危険性があるため、憲法によって禁止をしていると考えられます。

憲法14条3項|栄典

14条3項の条文には「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。」という1文が書かれています。

栄典とは「国家または公共に功労があった人、社会の各分野で優れた行いをした人に対して、国が与える栄誉」のことです。

憲法14条3項では、栄典の授与をするときに、税金を免除したりするような 「 特権 」 を与えることを禁止しています。ただし、表彰金などは「特権」に該当しないため与えることは可能です。

実際に文化功労者には350万円の年金が与えられます。

参照:文化功労者年金法施行令

この記事の監修者
秋圭史(株式会社PoliPoli 渉外部門)
慶應義塾大学法学部政治学科卒業後、東京大学大学院に進学し、比較政治学・地域研究(朝鮮半島)を研究。修士(学術)。2024年4月より同大博士課程に進学。その傍ら、株式会社PoliPoliにて政府渉外職として日々国会議員とのコミュニケーションを担当している。(紹介note:https://note.com/polipoli_info/n/n9ccf658759b4)

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