憲法24条の条文
第二十四条〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕
- 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
- 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
引用:日本国憲法
憲法24条をわかりやすく説明
憲法24条は家族関係において、夫婦の権利は同等であることを定めています。
憲法24条は、旧来の「家制度」を否定し、家族関係の自由や男女平等の理念に基づいて定められました。
家制度とは、家の統率権限が与えられる「戸主」と、その他の「家族」によって構成される家族制度のことです。
家制度では、戸主と家族で与えられている権限に差があったことから、憲法24条によって平等に定めたという背景があります。
個人の尊重と憲法13条に関しては以下のページでわかりやすく解説しておりますので、ぜひご覧ください。
憲法第13条の条文をわかりやすく説明|幸福追求権とは
憲法13条の条文
第十三条〔個人の尊重と公共の福祉〕
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
引用:日本国憲法
憲法13条をわかりやすく説明
「すべて国民は、個人として尊重される。」には、すべての人間が互いを個人として尊重しましょうという意味が含まれ...
憲法24条と同性婚の関係性
憲法24条は近年話題に上がっている同性婚と深く関係している憲法です。
同性婚の法律を新しく作る上で、憲法24条の1項にある「両性の合意のみ」の「両性」とは、「同性」が含まれるのか、「男女」のみのことを指すのかが大きな問題になっています。