インボイス制度とは、具体的にどのようなものなのでしょうか。
2023年(令和5年)10月1日より、インボイス制度が開始されます。
インボイス制度導入後は、消費税を納める企業や個人事業主だけでなく、免税事業者にも大きな影響があるでしょう。
今回は、以下について詳しく解説します。
- インボイス制度とは
- 適格請求書(インボイス)とは
- インボイス制度の売り手側の留意点
- インボイス制度の買い手側の留意点
- インボイス制度による個人事業主・フリーランスへの影響は?
1、インボイス制度とは
そもそも、インボイス制度とは何のことなのでしょうか。
本章では、以下の2点について解説します。
- インボイス制度の定義
- インボイス制度が導入される背景
(1)インボイス制度の定義
消費税は、自社が売り上げた際の消費税と自社が仕入れた際の消費税の差額を納付することで、仕入税額控除を受けることができます。
インボイス制度は、「適格請求書(インボイス)によって消費税を計算して、消費税を納付しましょう」という、消費税の仕入税額控除の新しい方式です。
適格請求書(インボイス)については、次章で詳しく説明します。
(2)インボイス制度が導入される背景
2019年10月から、消費税率は原則10%となりましたが、酒類・外食以外の食料品や定期購読契約の新聞などには8%の軽減税率が適用されており、消費税率が2種類となりました。
売り手は、買い手に対して商品に課税されている消費税率がどちらなのかを伝える必要があります。
しかし、消費税率が2種類あると、取引の合計額だけでは正確に税額を把握することが難しくなります。
そこで、消費税率や消費税額を書面に明記する「適格請求書方式(インボイス方式)」が採用されることになったのが、インボイス制度が導入されることになった背景です。
2、適格請求書(インボイス)とは
次に、インボイス制度で必要となる「適格請求書(インボイス)」についてみていきましょう。
(1)適格請求書(インボイス)の発行者
適格請求書(インボイス)は、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)のみが発行できます。
適格請求書発行事業者の登録を受けられるのは、課税事業者(※1)のみです。税務署へ登録申請することで、適格請求書発行事業者の登録を受けられます。
免税事業者(※2)は、適格請求書発行事業者になることができないため、まずは課税事業者にならなければなりません。
インボイス制度が始まる2023年10月1日から適格請求書(インボイス)等を発行する場合は、2023年3月31日までに、適格請求書発行事業者の登録申請をすることが必要です。
なお、買い手側が一般消費者であれば、適格請求書の発行義務はありません。
(※1)課税事業者とは、課税期間の基準期間(個人事業者は前々年、法人は原則前々事業年度)における課税売上高が1,000万円を超える事業者のことです。消費税の申告および納付を行う必要があります。
(※2)免税事業者とは、基準期間(個人事業者は前々年、法人は原則前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者のことです。原則として、消費税の申告および納付を行う必要はありません。
課税事業者および免税事業者については、以下の記事で詳しく解説しています。
免税事業者とは?制度の改正による影響と2023年以降の対応方法
(2)適格請求書(インボイス)となる書類の種類
適格請求書(インボイス)の正式な様式や書類名は、特に決まっていません。
以下のような書類に必要な項目が記載されていれば、手書きであっても、適格請求書となります。
- 請求書
- 領収書
- レシート
- 納品書
(3)適格請求書(インボイス)への記載項目
適格請求書(インボイス)に記載が必要な項目は、以下のとおりです(下線部は、現行の区分記載請求書の記載項目に新たに加わる項目)。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
参考:適格請求書等保存方式の概要ーインボイス制度の理解のためにー
「適格簡易請求書(簡易インボイス)(※)」の記載項目は、上記1〜5となり、6の「書類交付を受ける事業者の氏名または名称」については記載不要です。
(※)適格簡易請求書(簡易インボイス)は、不特定多数の者に対して販売等を行う一定の事業者が発行でき、適格請求書(インボイス)より内容を簡易にしたものです。
3、インボイス制度の売り手側の留意点
次に、インボイス制度における売り手側の留意点についてみていきましょう。
(1)売り手側の2つの義務
売り手側である適格請求書発行事業者には、取引の相手方(課税事業者に限る)の求めに応じて、以下の2つの義務が課されます。
- 適格請求書(インボイス)を交付する義務
- 交付した適格請求書の写しを保存する義務
なお、適格請求書(インボイス)は、書面での交付に代えて、電磁的記録によって提供することも可能です。
(2)適格請求書(インボイス)の交付義務免除がある
適格請求書(インボイス)を交付することが困難な取引では、交付義務が免除されます。
交付義務免除がされる取引は、以下のようなものが当てはまります。
- 公共交通機関である船舶、バスまたは鉄道による旅客の運送(3万円未満に限る)
- 出荷者が卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限る)
- 生産者が農業協同組合、漁業協同組合または森林組合等に委託して行う農林水産物の譲渡(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限る)
- 自動販売機等により行われる課税資産の譲渡等(3万円未満に限る)
- 郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)
参考:消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます
(3)適格請求書(インボイス)の交付方法の特例
媒介または取次ぎに係る業務を行う者(媒介者等)を介して行う取引で、委託者と媒介者等の双方がインボイス発行事業者である場合には、一定の要件のもと、適格請求書(インボイス)の交付方法に特例が適用されます。
特例の具体的な内容は、委託者に代わって、媒介者等が自己の氏名又は名称および登録番号を記載した適格請求書(インボイス)の交付ができることです。
4、インボイス制度の買い手側の留意点
インボイス制度における買い手側の留意点についてみていきましょう。
(1)買い手側の仕入税額控除の要件
インボイス制度で、買い手が仕入税額控除を受けるためには、原則として一定の項目を記載した帳簿および請求書等などを保存することが要件となります。
帳簿に記載する項目は、以下のとおりです。
- 課税仕入れの相手方の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 対価の額
なお、すでに解説したように、適格請求書(インボイス)を発行できるのは、適格請求書発行事業者のみです。
インボイス制度導入後は、仕入税額控除を受けるために、適格請求書(インボイス)を発行できる事業者を選ぶ必要があることに注意が必要です。
(2)帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるケースもある
請求書等の交付を受けることが困難な取引の場合には、帳簿のみ保存することで、仕入税額控除が認められます。
5、インボイス制度による個人事業主・フリーランスへの影響は?
売上1000万円以下の個人事業主やフリーランスで、免税事業者となる場合には、すでに解説しているように適格請求書(インボイス)を発行することができません。
これまで取引をしていた取引先が、インボイス制度が導入後に「仕入額控除」を検討するなら、課税事業者に取引を切り替えられてしまう可能性もあるでしょう。
免税事業者であっても、インボイス制度導入後にもできるだけ取引を継続してもらうためには、課税事業者になる必要があります。
なお、これまで免税事業者だった個人事業主やフリーランスが課税事業者となる場合には、納税義務が発生することになります。
まとめ
今回は、インボイス制度について解説しました。
適格請求書(インボイス)は、適格請求書発行事業者でないと発行できません。
2023年(令和5年)10月1日から始まるインボイス制度に向けて、企業や個人事業主は必要な準備をしておく必要があるでしょう。
また、免税事業者についても、適格請求書発行事業者となるために課税事業者に変更する必要があることに注意が必要です。