年末調整とは、1年間で給与取得者(従業員)が納めるべき所得税額の過不足を調整する作業のことです。
企業に勤める方だけでなく、パートやアルバイト、副業をしている方も、年末にかけて年末調整の対応をしたことがある方も多いのではないでしょうか。
今回は以下についてわかりやすく解説します。
- 年末調整とは
- 年末調整の対象者
- 年末調整の具体的な方法
- 年末調整で受けられる控除12種
- 年末調整の手続きの期限
- 確定申告と年末調整の違い
本記事がお役に立てば幸いです。
1、年末調整とは
まずは年末調整の概要についてご紹介します。
年末調整とは、1年間で従業員が納めるべき所得税額の過不足を調整する作業のことです。
1月1日から12月末日までに支払いを受けた給与や賞与を対象に、給与の支払者(企業側)が調整を行います。
企業に勤める従業員の場合、毎月の給与や賞与は、所得税を含む各種税金がすでに天引きされた状態で支払われます。
そのため、なぜ改めて調整を行うのか疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。
しかし実際のところ、所得税額には控除があり、例えば結婚などの生活環境の変化によって金額が変化する可能性があります。
毎月天引きによって納められている納税金額は、必ずしも正しいとは言えないのです。
給与の支払者(企業側)は義務として、その年最後に給与の支払をする時(年末)に年末調整を行っています。
具体的には、
- 対象年の1月1日から12月末日までの給与支給時に、すでに源泉徴収をした所得税額の合計
- 対象年の1月1日から12月末日までの給与の支給総額に対して、納付すべき本来の所得税額
の両者を比較して、過不足額の精算を行います。
つまり払いすぎの場合は還付され、不足している場合は新たに徴収されることになります。
2、年末調整の対象者
続いて、年末調整の対象者についてご紹介します。
年末調整の対象者は2パターン存在するため、それぞれ分けてご紹介します。
(1)12月末に行われる年末調整の対象者
まずは「12月末に行われる年末調整の対象者」について説明します。
12月末に行われる年末調整の対象者は、基本的には「企業に勤める全ての従業員」です。
もう少し具体的に言うと、
- 企業に1年を通じて勤務している人
- 年の途中で就職して、年末まで勤務している人
が対象者となります。
雇用形態は正社員に限らず、条件を満たせばアルバイト、パート、また青色事業専従者も対象です。
ただし下記のいずれかに当てはまる人は対象外となるので注意してください。
- 対象年の給与の支給総額が2,000万円を超えることが確定した人
- 災害減免法の規定によって、対象年の給与に対する所得税・復興特別所得税の源泉徴収に関して徴収猶予や還付を受けた人
(2)年の途中で行われる年末調整の対象者
続いて「年の途中で行われる年末調整の対象者」について説明します。
年の途中で行われる年末調整の対象者は、年の途中で退職し、かつ下記で説明する条件に当てはまる人です。
- 海外支店への転勤などで非居住者(日本に住んでいない人)となった人
- 死亡によって退職した人
- 著しい心身の障害のために退職し、かつ退職後に再就職をしてその年に給与を受け取る見込みがない人
- 12月に支給される給与などの支払いを受けた後に退職した人
パートタイムで働いている人が退職した場合は、以下の条件に当てはまる場合も年末調整の対象者となります。
- 本年中の給与総額が103万円以下で、かつ退職後にその年に他の勤務先から給与を受け取る見込みがない人
なお、こちらは年末調整と名がつくものの、実務上は年の途中で調整が行われることになります。
3、年末調整の具体的な方法
続いて、年末調整の具体的な方法をご紹介します。
年末調整は給与の支払者(企業側)が主体となり調整を行いますが、従業員が控除を受けるためには従業員側も書類を提出するなど作業が必要です。
必要書類は多くありますが、特に重要なのが「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を年末調整を行う日までに提出していなければ、そもそも年末調整の対象外となってしまうので注意しましょう。
全ての必要書類は以下の通りです。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
- 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
あわせて、控除を受けるためには以下の資料も必要になる場合があります。
- 生命保険料・地震保険料の控除証明書
- 国民年金の控除証明書
- 国民健康保険の納付額がわかる書類
- 個人型の確定拠出年金の掛け金を証明する書類
- 配偶者特別控除に必要な源泉徴収票など収入を証明する書類
- 住宅ローン控除に必要な住宅借入金等特別控除申告書、借入金の年末残高等証明書などの書類
- 前職分の源泉徴収票
- 在学証明書
必要書類は個別の条件によって異なりますので、不明点は企業の経理担当の方に問い合わせましょう。
控除について詳しくは「4、年末調整で受けられる控除12種」でご説明します。
4、年末調整で受けられる控除12種
続いて、年末調整で受けられる控除をご紹介します。
そもそも「控除」とは「一定の金額を差し引く」という意味で、従業員が納税額を低く抑えるために利用できるものです。
家庭環境や各種保険の利用状況に合わせて控除を活用しましょう。
年末調整で受けられる控除は以下の通りです。
- 基礎控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 配偶者控除、配偶者特別控除
- 扶養控除
- 障害者控除
- ひとり親控除、寡婦控除
- 勤労学生控除
誰でも受けられる基礎控除から、各種保険料の支払いがあった場合に受けられる控除、小規模企業共済法で定められた掛金を支払った場合に受けられる控除など、様々な種類があります。
結婚して家庭がある場合、または扶養家族がいる場合は、更に控除が受けられます。
障害者控除は、納税者本人または配偶者や扶養親族に障害がある場合に利用できます。
なお、同じ控除でも給与額によって控除の金額が異なる場合があるので注意してください。
詳しい条件については、企業の経理担当に問い合わせて確認しましょう。
5、年末調整の手続きの期限
年末調整は、所属する企業や組織の人事担当者が行います。会社側は1月31日までに所轄税務署長に書類を提出する必要があります。そのため、従業員は11月〜12月に対応することになります。
また、年末調整が完了すると、その年の年末調整の結果に基づいて、1月〜2月にかけて源泉徴収票が交付されます。
6、確定申告と年末調整の違い
最後に、年末調整と混同しがちな確定申告との違いについてご説明します。
そもそも、所得を得る方法は給与所得だけではありません。
不動産による所得や遺産相続によるものなど、他にもいろんな方法があります。
そのような中で、年末調整はあくまで給与所得に限った手続きです。
給与を支払う側が義務付けられた手続きであり、1年間の給与が確定する年末のタイミングで過不足額の精算を行います。
一方で、確定申告は全ての所得(給与所得、事業所得、不動産所得、雑所得など)に関する所得税額を計算する手続きです。
1年間の所得を自ら計算して、翌年3月15日までに申告・納税しなければなりません。
年末調整とは、対象となる所得や手続きの主体に大きな違いがあるのです。
なお、通常であれば年末調整を行った従業員の確定申告は不要ですが、例外はあります。
以下のケースに当てはまる場合です。
- そもそも年末調整の対象とならないケース
- 年末調整で控除できるものをしなかったケース
- 年末調整していても確定申告の義務があるケース
- 年度の途中で退社し、そのままどこにも就職しなかったケース
そもそも年末調整では対象にならず、確定申告をすることで受けられる控除もあります。
- 医療費控除
- 初年度の住宅ローン控除
- 寄付金控除(ふるさと納税など)
- 雑損控除
- 特定支出控除
これらについては、自ら確定申告をする必要があります。
また、会社で年末調整をした際に控除の申告漏れがあった場合も、自分で確定申告をしない限り控除を受けることはできません。
あわせて、年末調整をしていても確定申告が必要な場合があるので注意しましょう。
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- 本業以外に副業をしており、2か所以上から給与を受け取っている人
副業をしている人は、副業での所得について確定申告が必要です。
確定申告について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
確定申告とは?対象者・青色、白色申告の違い・申請方法を簡単解説
まとめ
今回は年末調整について詳しくご紹介しました。
年末調整の概要に加えて、具体的な方法や受けられる控除の種類、確定申告との違いについてもおわかりいただけたのではないでしょうか。
年末調整をしたことがある従業員の方は「年末になると必要書類が多くて大変……」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
それでも受けられる12種類の控除をうまく利用すれば、納税の負担を減らすことができます。
普段から自分が利用できる控除を確認しておくことで、企業から求められる期限内に速やかに書類を提出するようにしましょう。
本記事が少しでもあなたのお役に立てば幸いです。