軽減税率とは、消費税増税に伴い、一部の食品や新聞などの対象商品に8%の税率を適用する制度です。
しかし、外食や酒類などは対象外となり、厳密な線引きが必要となります。また、ポイント還元制度を活用することで、お得に買い物ができることも知っておくと良いでしょう。
今回の記事では、以下について詳しくご紹介します。
- 軽減税率についての基本的な解説
- 対象商品の詳細
- ポイント還元制度
消費税増税によって税金の負担が増える中、軽減税率について理解しておくことは必要です。
1、軽減税率とは?
軽減税率とは消費税の増税(2019年10月1日より施行)と共に開始した制度です。
低所得者の日常的負担を少しでも軽くしようという目的で制定されました。
まず消費税とは消費(食事やサービスの利用)を行なった際にかかる税金のことです。
例えば定価100円の商品を購入しようとした際に、税率が10%であれば消費税は10円であり、一般的に110円を支払うことになります
消費税は買い物時に平等に課税されるもの(どれほど収入があるか、は関係ない)なので、所得(収入のこと)が低い人ほど負担が大きく、生活の圧迫になります。
そこで、食品など誰もが生活に必要なものは課税率8%のままとする経過措置である軽減税率を政府は導入しました。
ですが、対象外の食料品や外食などの線引きがわかりにくいと、まだまだ現場は混乱しています。
日本経済新聞では何が軽減税率の対象品目になるのか不明瞭なために、店舗が対応に追われる様子について記事で取り上げています。
2、軽減税率の対象品目
軽減税率の対象となるものは「新聞」と「飲食料品」の2種類で、消費税が10%かかるところを8%で購入できます。
ただし、これらのなかには例外が存在します。
具体的にどの様なものが対象なのか、細かくみていきましょう。
(1)対象品目
軽減税率の対象となる主な商品は、以下の通りです。
販売時点で食べられるもの(米・魚・肉・野菜など) |
ミネラルウォーター |
ノンアルコールビール |
定期契約購読する新聞(1週間の内2度発行される) |
飲食料品に対する軽減税率の判断基準は、「販売している時点で食べられるもの」になります。
たとえば生きた魚は軽減税率により消費税8%ですが、生きた家畜は10%となります。
一方、以下のものは軽減税率の対象外です。
お酒(ビールなどのアルコール) |
みりん(料理酒) |
保存用の水 |
コンビニで買う新聞(定期購読でない) |
医薬品(頭痛薬、目薬など医薬外部品と記載されているかどうかがポイント) |
一体資産(食器+食料品の様なセット商品) |
お酒やみりんの様なアルコールが含まれるものは軽減税率の対象外になります。
しかし醤油などの調味料は対象品目なので、「みりんは調理酒で例外」として覚えると良いかもしれません。
新聞はあくまでも定期購読の物が対象なので、対象は定期的に取っている日刊新聞やスポーツ新聞に限られます。
またサプリメントが軽減税率の対象になるのかについては、医薬外部品との記載があるかどうかが判断の基準になります。
医薬外部品と記載があれば対象外です。
(2)まぎらわしい対象商品
すべての食料品が一律に軽減税率の対象なのではありません。
そのため、買い物中に戸惑うことも多いでしょう。
以下は、軽減税率が適用されるまぎらわしい対象商品になります。
- 氷
- 食品添加物
- 輸入食品
- コーヒー豆
- ブレスケア
- みりん風調味料
- ノンアルコールビール
- 甘酒
- お酒入りチョコ(ウイスキーボンボンなど)
- おもちゃが付いたお菓子
- 宅配ピザやそばの出前
- 会議室へのコーヒー配達
- 「医薬部外品」と書いていないエナジードリンク
みりん風調味料や甘酒など「アルコール度数1%未満」はお酒と違い軽減税率の対象です。
また、おもちゃ付きお菓子は税抜き価格が1,0000円以下であり、食品の単価が2/3以上でおまけよりも高いことが軽減税率適用条件となります。
3、外食との線引き
とくに基準がややこしいのが「外食」です。
簡単に言うと
- テイクアウト(購入して持ち帰る)なら軽減税率が適用され8%
- 店内で飲食(レストランで食事をする、コンビニのイートインで食事をする)をするなら通常の10%
の税率がかかります。
詳しくみていきましょう。
(1)基準
お弁当などを持ち帰る場合は軽減税率により8%、レストランなど店内で食事をするなら10%の課税がかかります。
この基準は、どちらも可能な店でも変わりません。
たとえばコンビニの場合、持ち帰るつもりだったおにぎりを気が変わって店内で食べようとした場合、本来なら10%の課税に変更して再度レジで払い直す必要があります。
ただ、このような場合に店側としても2%分の支払いを要求しにくいことも事実です。
(2)店舗ごとの対応
それでは、主な店舗の対応についてみていきましょう。
店舗 | 課税率 |
ファーストフード・コンビニ | テイクアウト 8%
店内飲食 10% |
フードコート | 10% |
カラオケ | 10%(店内のイスやテーブルが飲食設備にあたる) |
映画館 | 売店で購入後、座席で食べる 8%
座席にあるメニューから注文 10% |
球場 | 売店で購入後、ベンチで食べる 8%
座席にあるメニューから注文 10% |
屋台 | 公園など誰でも使用可能なベンチで食べる 8%
屋台が設置した専用テーブルで食べる 10%
|
ケーキ屋 | 飲食スペースなし 8%
飲食スペースあり 10% |
国税庁は
- 店側によるイスやテーブルなどの飲食設備のある場所の提供
- 飲食サービス
の2つの要件を満たすものを「外食」とすると定義しています。
そのため、屋台でカウンターを備えたおでん屋は外食とみなされ、10%の消費税が適用されます。
一方、公園などでクレープなどをワゴンで売っている場合は軽減税率の対象となります。
近くにベンチや椅子があっても、それは公園を利用する人々すべてが使えるもので、店側が用意したものではないと考えられるからです。
また、ロッテリアでは店内やサイト上での表示価格は税抜きにしたうえでテイクアウトと店内飲食の課税率を変えています。
マクドナルドはテイクアウトと店内飲食のどちらの価格も統一しています。
一点、注意点としてケータリング(指定された場所でサービススタッフが食事の準備全般を行ってくれるサービスのこと)はテイクアウトの一種の様に見えますが、軽減税率の対象外になります。
デリバリー(飲食物を運んで来てもらうこと)では、軽減税率の対象品目を運んでもらう場合には8%の税率になりますが、ビールなどを運んでもらった場合は10%になります。
4、ポイント還元とは
ポイント還元制度とは中小店舗でクレジットカードやQRコードなどのキャッシュレス決済を利用すると、最大で税込み価格の5%分がポイントとして戻ってくる制度のことです。
消費税増税による消費の減少を緩和するために、増税と同時に開始されたこの制度は2020年6月30日までの9ヶ月間おこなわれる予定になっています。
たとえば、2,000円の買い物をした場合、消費税10%で現金で購入した場合は2,200円です。
ですが、キャッシュレスで決済すれば最大で5%ポイントが還元されるため、実質2,090円になります。
お得なポイント還元制度ですが、利用するためには条件があるので見ていきましょう。
(1)適用される3つの条件
ポイント還元制度がスタートしたといっても、どんなものでもOKという訳ではありません。
適用されるには以下の3つの条件をクリアする必要があります。
①加盟店として登録済み店舗
ポイント還元を利用するためには、この制度に登録している店舗で支払う必要があります。
たとえば
- コンビニやガソリンスタンドなどのフランチャイズ店
- 小売店やクリーニング屋
- 美容院などの中小規模の店舗
です。
量販店や百貨店など大型店舗では還元されないので注意しましょう。
こうした還元の登録加盟店舗は現在では90万店を超えています。
参考:経済産業省ホームページ
②キャッシュレス決済の利用
ポイント還元を利用するためには、キャッシュレス決済でなければなりません。
これは諸外国に比べて現金派が多い日本で、キャッシュレス決済を普及させようという政府の目的があるからです。
具体的には
- クレジットカード(VISA、Mastercard、JCB、AmericanExpress、DinersClubなど)
- 交通系電子マネー(Suica、PASMO、ICOCA、PiTaPaなど)
- 電子マネー(nanaco、WAON、楽天Edyなど)
- QRコード(LinePay、PayPay、OrigamiPayなど)
- その他(J-Debit)
などが主な決済手段です。
以下では日本のキャッシュレス化政策についてご紹介しています。
③対象商品である
加盟店でキャッシュレス決済をしても、以下のような商品の場合はポイントが還元されません。
- 換金性の高いもの(切手、商品券、プリペイドカードなど)
- 非課税のもの(診察料や介護施設利用料、入学金やアパート・マンションの家賃など)
- 金融商品(株式、債券、投資信託、外国為替など)
- 収納代行サービス(電気代やネット利用料などの公共料金)
- 住宅
- 自動車
ただ、バイクや原付などの二輪車や、タイヤなどのオプション関係は対象となります。
(2)還元率は最大5%
基本的には税込み価格から5%還元されますが、コンビニやガソリンスタンドなどのフランチャイズ店では2%の還元となっています。
なかでも、セブンイレブンやローソンなどの大手コンビニは例外的に「即時還元」を実施しています。
キャッシュレス決済なら値引きしてくれるということです。
たとえば、セブイレブンで税込み価格1,000円の買い物をした場合、キャッシュレス決済なら2%分が即時還元ポイントとして差し引かれ、980円(1,000円-20円)で購入できるのです。
クレジットカードの場合は、カード会社からの請求時に差し引かれます。
また、それぞれのキャッシュレス決済では付与されるポイントの上限額が決められています。
以下はクレジットカード、PayPay、LINEPayにおける月のポイント上限額の表です。
クレジットカード | 15,000円相当 |
PayPay | 25,000円 |
LINEPay | 30,000円 |
たとえば、クレジットカードは月15,000円相当が多く、5%還元の店舗での買い物なら月30万円分の利用(購入)を行えば上限になります。
PayPayなら月25,000円、LINEPayなら月30,000円と、決済手段ごとに上限金額が異なる点に注意しましょう。
5、「脱現金化」へ進む日本
2019年10月1日から12月2日までのキャッシュレス決済額はおおよそ2.3兆円です。
このうち消費者に還元されたのはおおよそ900億円だったと、経済産業省が2020年1月10日に発表しました。
キャッシュレス決済の利用状況は当初の予定を上回るペースで拡大しており、予算不足になる可能性もあるほどです。
諸外国と比べてキャッシュレス化が遅れているとされていた日本も、国主導のもといよいよ「脱現金化」に進んでいるのでしょう。
国が脱現金化を目指す理由には以下の様な背景があります。
(1)観光立国
観光立国とは、国外からの観光客を沢山招き入れることで発生する経済効果(観光客が宿泊や食事などで消費を行うこと)で景気を支えようという考え方のことです。
日本は観光立国を目指しており、国外の人々に配慮した環境づくりに力を入れています。
しかし前述した様に日本は諸外国と比較して、キャッシュレス化が遅れているとされていました。
ここで問題になるのは海外からの観光客は脱現金化が進んでいるのにも関わらず、日本国内では現金決済が主流になっているため、受け入れ体制が進んでいないということです。
そのため政府は急速に脱現金化に向けて様々な制度を設立しています。
(2)人手不足
日本では現在人口減少が起きており、働き手不足が深刻な問題になっています。
そこで政府はキャッシュレス化を進めて、現金決済にかかるコストを削減しようとしています。
現金の決済では人が対応しなくてはなりませんが、キャッシュレスであれば無人コンビニ・無人飲食店などの店舗運営が可能になります。
無人の店舗が増加すれば、働き手が更に減少しても人々の生活に大きな問題は起きにくいということです。
今回は軽減税率について解説させて頂きましたが、以下の関連記事では個人事業主が払う消費税についてご紹介しています。
まとめ
2019年10月1日からスタートした軽減税率制度は、日本の消費税の歴史で初めての制度です。
主な対象品目は
- 酒類や外食を除いた「飲食料品」
- 週に2回以上発行され、定期契約購読されている「新聞」
の2種類です。
また、同時に導入されたポイント還元制度も、使い方次第でお得に買い物ができますので、有効に活用していきましょう。