投稿日2023.4.1
憲法第89条の条文をわかりやすく説明|国民の税金と政教分離の原則
憲法89条の条文
第八十九条〔公の財産の用途制限〕
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
引用:日本国憲法
憲法89条をわかりやすく説明...
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