政治ドットコム日本国憲法

日本国憲法に関する記事

憲法第26条の条文をわかりやすく説明|教育を受ける権利とは?

憲法26条の条文 第二十六条〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 ...