投稿日2023.3.25
憲法第33条の条文をわかりやすく説明|現行犯逮捕・令状主義とは?
憲法33条の条文
第三十三条〔逮捕の制約〕
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
引用:日本国憲法
憲法33条をわかりやすく説明
憲法33条は逮捕の制約について書かれている条文...
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