投稿日2023.2.25
憲法第11条の条文をわかりやすく説明|国民の基本的人権とは?
憲法11条の条文
第十一条〔基本的人権〕
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
引用:日本国憲法
憲法11条をわかりやすく説明
憲法11条は基本的人権について書かれ...
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